宅地建物
宅地建物取引業
『不動産会社』より : 不動産会社(ふどうさんがいしゃ)とは、不動産の分譲、賃貸、売買仲介、鑑定・評価などを行う会社のことである。そのうち、自ら土地開発、分譲を行うものはデベロッパー (開発業者) デベロッパーと呼ばれる。
日本において法的には宅地建物取引業法の第2条で宅地建物取引業(者)と定義される。
宅地建物取引業法の第2条
*建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
宅地建物取引業
*宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。従って自らが貸主になる場合は該当しない。
宅地建物取引業者
『不動産会社』より : 不動産会社(ふどうさんがいしゃ)とは、不動産の分譲、賃貸、売買仲介、鑑定・評価などを行う会社のことである。そのうち、自ら土地開発、分譲を行うものはデベロッパー (開発業者) デベロッパーと呼ばれる。
日本において法的には宅地建物取引業法の第2条で宅地建物取引業(者)と定義される。
宅地建物取引業法の第2条
*建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
宅地建物取引業
*宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。従って自らが貸主になる場合は該当しない。
宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)は、不動産の契約業務を行うための国家資格のひとつで、昭和33年に当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的につくった資格である。(当初は「宅地建物取引主任者」ではなく「宅地建物取引員」と呼ばれていた。)一般的に「宅建」(たっけん)と略称され人気資格となっており、バブル期には30万人程の受験者がいたと言われている。一部では、法律系試験を志す者の、入門編的な試験とも言われている。
契約締結の前に行う重要事項の説明を行うこと。
重要事項説明書の署名・捺印
契約書の署名・捺印
※上記3つ以外の営業活動は資格が無くても行うことが可能。
宅地建物取引業法
題名=宅地建物取引業法
番号=昭和27年法律第176号
通称=宅建業法
効力=現行法
種類=法律
内容=宅地建物取引業について
関連=なし
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう;昭和27年(1952年)6月10日法律第176号)とは、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする法律である。(同法第1条)
第1章 総則
第2章 免許
第3章 宅地建物取引主任者